大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6536 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人相沢庄治郎の上告趣意第一点について、

然し、原判決の引用する第一審判決は判示第三事実について所論の被告人の自白

の他に被害者Aの司法警察員Bに対する供述調書(判示横領被害顛末の記載)をあ

げているのであるから所論は既にその前提を欠き理由のないこと明らかである。

同第二点について、

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。被告人の上告趣意は

量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。なお記録を調べてみても刑訴

四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四〇八条、一八一条により全

裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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